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一人親方法人化?メリット紹介

    
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一人親方法人化?メリット紹介

一人親方として独立を目指している人や現在一人親方である人は法人化を考えているでしょうか。個人事業として運営している方には必見の法人化メリットを紹介します。

一人親方とは

一人親方は、建設業などにおいて仕事の請負から業務遂行までを一人でこなせる職人の方を指す場合が多く、一人もしくは家族だけで事業を営む事業主をいいます。

一人親方は、個人事業主であり会社との雇用関係はないので自分の裁量で働くことができますが、その反面、労災保険や雇用保険がなく危険と隣り合わせの環境で仕事をする場合が多いため、自分の身や労働環境を守れるようにしておくことが重要です。

法人化のメリット

【税制面の優遇】

法人化した場合の大きなメリットの1つが税制面での優遇でしょう。

個人事業主の場合には事業で得た利益が全て課税対象となりますが、法人の場合には役員報酬その他経費を差し引いて残った利益が課税対象となるので、ある程度の利益が確保できている状況においては大きな節税となります。

また、赤字の場合の欠損金の繰越控除可能期間に関して、個人事業の場合にはこの期間が赤字の翌年以降3年間であるのに対して、法人の場合には最長10年間の繰越しが可能となる点も優位な点として挙げられます。

【信頼性の向上】

法人は、民法や会社法などの各種法制度のもとで設立・運営されるので、一般に個人事業主である場合と比較して社会的な信頼性が高く、個人事業主との取引を制限しているような企業との取引も可能となり取り扱える業務の範囲が広がることを期待できます。また、資金調達を行う場合においても社会的な信頼性の向上により、個人事業主と比較して、金融機関などからの融資が受けやすくなるなどのメリットも挙げられます。

【社会保険加入】

法人化すると社会保険に加入できることもメリットとして挙げられます。

社会保険に加入することにより、厚生年金支払いの対象となり国民年金と比較して将来の年金受給額が増えることが見込まれます。また、親族などで家族経営を行っている場合には扶養の範囲内において保険に加入させることができるので、個人事業主のように各人が国民保険を支払う必要がある場合と比べて保険料の負担額を減らすことができます。

【万が一の場合】

個人事業主の場合には取引において生じた費用や金融機関などから借り入れた資金などは事業主にその返済義務が生じます。

このため資金繰りの悪化などが生じてしまうと、事業主やその家族の生活にも直接影響が及ぶ可能性があります。しかし法人の場合は、これらの返済義務は法人である会社に発生するため、個人的な借り入れなどの特殊事情を除いては個人が返済責任を負う必要はありません。

法人化のデメリット

【手間がかかる】

法人を設立するためには、定款などの申請に必要な各種書類を作成して法務局へ提出する手間がかかる上、定款認証の手続き費用や登録免許税などの公的な諸費用がかかります。

また、手続きについては自分自身で行うこともできますが、面倒な手間と労力がかかることから、司法書士などの専門家や専門機関に書類作成や手続きの代行を行ってもらうことが一般的です。このため専門家等へ支払う代行手続きに関する費用も必要です。

【建設業許可が必要】

個人事業主として建設業の仕事をしている場合でも法人化には別途、法人としての建設業の許可が必要です。

従来は個人事業から法人化する場合には一旦、個人事業の廃業届を出して新たな建設業許可の申請が必要でしたが、令和2年10月の法改正により建設業の地位を承継できるようになりました。

しかし、事業承継の事前許可などの手続きは別途行わなければならないので、必要な手続きを予め把握しておくことが重要です。

【支払いの必要】

法人化した場合には、利益に応じた法人税の支払いだけでなく法人住民税の支払いが必要です。赤字決算において法人税は原則発生しませんが、法人住民税は赤字であるか否かにかかわらず支払いが義務付けられています。

このため、赤字経営が続いている場合には、一年間にかかる法人住民税の金額を事前に把握し、支払いが滞納することがないように予算確保しておくなどの注意が必要となるでしょう。

【資本金】

法人化する場合には資本金の設定が必要です。

資本金は銀行などからの借入金とは異なり返済義務のない自己資本であり、その会社の規模や体力を表す指標となります。

資本金は1円から設定することができますが、あまりに低い金額が設定されると経営に必要な運転資金を十分に確保することができないリスクが出てきます。

会社としての信用にも影響を与えるため、事業規模に応じた現実的な金額を設定しておくことが重要です。

法人化するなら

一人親方として法人化をするならどのタイミングで行うのがいいのでしょうか。いくつか目安がありますが、一つは個人事業売り上げが1000万円を超えたときです。個人事業の売上が1,000万円を超えるとその翌々年から消費税課税対象事業者となります。

しかし、法人化するとこの支払いが免除されるので、課税直前が最適な法人化タイミングといえます。さらに、社会保険への加入をしたいと思っている人は、法人化が必要になります。社会保険に加入することで、将来的な保障手に入れることが出来るので家族を守るために加入を希望する場合は法人化しましょう。

法人化の注意点

建設業の法人化において、小規模の建設工事を請け負う場合を除いては建設業許可を受ける必要があります。

建設業は29の業種に分かれており、業種ごとに許可を受けなければなりません。

また、許可には知事許可と大臣許可の2種類があり、同一の都道府県内のみに営業所を設ける場合には知事許可、2つ以上の都道府県にまたいで営業所を設ける場合には大臣許可が必要です。

許可を受けるためには登記事項証明書を提出することが必要です。

登記事項には、常勤の役員等、専任技術者などを設定しますが、これらに変更がある場合には一定期間内に変更届を出さなければいけません。

この変更タイミングに空白期間が1日でも発生すると建設業許可が失効するため注意しましょう。

資本金の目安

建設業の場合には一般の法人と異なり、建設業許可を受けるに当たって必要な資本金が決められています。一般建設業許可を受ける場合には、

・資本金が500万円以上(500万円以上の預金残高証明書または融資可能証明書でも可)であること

・特定建設業許可を受ける場合には資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上であり、かつ流動比率が75%以上

・欠損額が資本金の20%を超えていないこと

という要件が設定されています。

自身が建設業許可を受けようとする業種が、どの要件を満たす必要があるのか事前に確認しておきましょう。

インボイス制度

2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方法として「インボイス制度」が導入されます。

インボイス制度とは、売り手事業者が買い手事業者に対して適格請求書(インボイス)を発行する制度のことをいいます。

このインボイス制度の最大の目的は「取引における消費税額の透明化」です。

インボイス制度の導入後は、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書でないと消費税額控除が認められません。「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し登録を受ける必要があります。仕事を請け負う事業者からみれば、適格請求書発行事業者にならなければ今後の取引を継続してもらえなくなるおそれがあるので、制度導入までに登録を受けておきたいところです。

まとめ

以上、一人親方の法人化について解説しました。一人親方として充分な収入を得ることが出来るようになれば、必ず法人化を検討しましょう。節税対策にもなりますし、家族を安心させることが出来ます。

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