職人と発注元企業をつなぐマッチングサービス

インボイス制度導入!一人親方はどうすればいい?

    
現場のヒーロー
\ この記事を共有 /
インボイス制度導入!一人親方はどうすればいい?

インボイス制度導入の影響

2023年10月1日からインボイス制度が導入されます。これにより、個人事業主やフリーランス、一人親方の働き方や収入に大きな変化が訪れるのではないかと思われています。

インボイス制度の導入を様々なコンテンツで目にしますが、実際にインボイス制度とはどういう制度なのかしっかりと理解で出来ていない人もいるでしょう。今回は、インボイス制度について確認していきましょう。

インボイス制度とは?

インボイス制度は、消費税に関係する新たな制度になっています。インボイスとは、元々貿易取引において必要になる書類のことであり商品名や数量、単価、仕向人、仕向地、代金支払いの方法等が記載されるものです。それでは、今回導入されるインボイス制度も同じなのかというと少し違います。今回の制度に使用するインボイス(書類)は、適格請求書というもので、インボイス制度は正式には「適格請求書等保存方式制度」と呼ばれます。

【的確請求書とは?】

適格請求書は、売り手が買い手に対して正確な適用税率・消費税額等を伝えるための書類です。適格請求書の内容には、

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

・取引年月日

・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

・税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率

・消費税額等

・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

が記載されます。

【結局インボイス制度って?】

インボイス制度導入により、何が変わるのか。インボイス制度は、仕入税額控除を認める要件になります。仕入税額控除とは、預かった消費税から支払った消費税を引き算した差額が納付する消費税となります。この計算の中で、預かった消費税から支払った消費税を控除することを「仕入税額控除」と言います。この適格請求書がないと仕入税額控除を受けることが出来ないので、多い消費税を納めることになってしまいます。つまり、少しでも節税をしたい企業としては、インボイスの発行は必須と言えます。

【インボイスの発行の仕方】

それでは、仕入税額控除を受けるための的確請求書はどのようにして発行するのでしょうか。インボイスの発行は、税務署で適格請求書発行事業者として登録を行っている課税事業者のみとなります。ここで重要なのは、課税事業者のみであるということです。

【課税事業者と免税事業者】

課税事業者とは、消費税を納付する義務のある法人・個人事業主のことを指します。課税対象となるのは簡単に1000万円の売り上げがあるか否かになります。課税対象でない事業者は免税事業者と言います。

インボイス制度導入によるメリット

【多段階税率に対応した消費税額】

欧米の多くの国は多段階税率の消費税制を敷いており、日本のような帳簿方式の計算では正しい税額計算が行えないため、インボイスを集計する形で納付税額を計算します。日本も同様に、8%と10%の複数税率になりましたが、適用税率が2つしかない現状では既存のシステムで十分に計算が可能です。インボイス制度の導入は、今後さらに多くの税率を用いた多段階税率の消費税制度にしていくための布石なのかもしれません。インボイス制度の下ではインボイスに記載された消費税額を集計して税額計算を行うため、インボイスを発行できない事業者との取引は、消費税の計算上仕入税額控除をすることができません。日本でもインボイス制度が本格的に導入されると、インボイスを発行することができる事業者との取引についてのみ消費税額の仕入れ税額控除の対象になります。今までと税額計算の考え方が大きく変わるため、しっかり理解したうえで制度の導入に備える必要があります。

【益税の排除が見込める】

現行の制度では、免税事業者が徴収した消費税は、誰にも納付されることなく免税事業者の懐に入っていました。これを「益税」と呼び、現行消費税法の問題点として指摘されています。インボイス制度の導入によりこの益税を限りなく少なくすることができ、消費税の税法としての網羅性と正確性は向上することになるでしょう。

一人親方など免責事業者はどうなる?

これまでは、免税事業者と取引をしても支払った消費税を仕入税額控除として納税予定の消費税額から差し引けました。その為、発注先として免税事業者を避けるといった動きはありませんし、免税事業者は受け取った消費税を利益として享受できました。

しかし、インボイス制度が始まるとインボイスの発行してもらわないと仕入税額控除を受けることができなくなります。インボイスの発行ができる適格請求書発行事業者に登録すると消費税の納税義務が生じるので一人親方やフリーランスにとっては実質的に負担増なのでは?といった声も出ています。

インボイスがなくても仕入税額控除を受ける?

インボイス制度導入後は、原則としてインボイスがないと仕入税額控除を受けることが出来ませんが、例外の取引もあります。以下にまとめます。

・適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関を利用した乗車券

・適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用する際に回収される取引

・古物商などが適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入

・宅地建物取引業社の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入

・適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入

・3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

・郵便ポストに差し出された郵便・貨物サービス

・従業員等に支給する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

制度開始日からインボイス発行事業者になる

インボイス制度がスタートする2023年10月1日から適格請求書発行事業者となりインボイスを発行するためには、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。登録申請書の提出は2021年10月1日から可能となっています。

2023年3月31日までであれば「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみの提出ですが、それ以降は「適格請求書発行事業者の登録申請書」に加えて「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要になります。

今後企業を考えている方は

これまでであれば起業後2年間の免税期間があった為、その期間に消費税として受け取ったお金は利益に上乗せすることができました。起業当初は売上も多くなく軌道に乗るまでは金銭的に厳しいことが多いです。今までは免税ということで少し後押しがありましたが、インボイス制度が始まると免税を上手く享受できない可能性も出てきます。起業する際は、今まで以上に事前準備が必要となってくるでしょう。

まとめ

以上、インボイス制度について解説しました。インボイス制度導入後は、一人親方としての事業展開が大変になってくるでしょう。これから起業する方や現在免責事業者である場合は、インボイス制度導入後に課税事業者となるのかを選択しなければなりません。免責事業者としてのメリットが減る分、切り替える方が多いかもしれませんが、その分費用面での増額もあるので悩ましいところではあります。ですが、収益が低くても課税事業者となることで仕事の受注幅は広がっていくのではないかと思います。すぐにではなくとも、適格請求書発行事業者となるのを検討してみてはいかがでしょうか。まだ、時間はありますし、他の事業者仲間と相談するのもいいかもしれません。

Copyright©,2024All Rights Reserved.