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労災の勧めケース1

  
現場のヒーロー
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労災の勧めケース1

労災のすすめ。正しく請求するには?(1)
大勢の作業員と色々な工具、建築機材や重機など、現場で働く人の周りには常に危険が付きまとっています。人為的なミスから天候などの偶発的な事故まで様々ですが、不慮の事故に見舞われた際に果たしてそれが労災として認められるかどうか、しっかりと把握しておく事が重要です。

これから五部に分けて労災について詳しく解説していきたいと思いますので、是非最後まで読んで頂ければ幸いです。

「労働災害」として認められる建設現場での事故の基準について
恐らく多くの人が、現場で事故や怪我が発生したら全てが労災として扱われて、何かしらの保険や補償が得られる物だと認識していると思います。ですが、本当にそうなのでしょうか。

実は現場で起きてしまった事故について労災保険(労働者災害補償保険)がおりるかどうかは、労働基準監督署が「労働災害」であると認めた場合に限ります。どんな基準で、何を重要視して現場事故が「労災」として認定されていくのか見ていきましょう。

(1)労働災害の定義
労働災害とは一般的に業務中や通勤中に発生した事故や怪我の事を言います。厳密には業務中の事故を指す「業務災害」と、通勤中の事故を指す「通勤災害」の二つがあります。今回解説していくのは主に現場で起きた事故、現場での作業が原因で発生した病気等に対してなので、業務災害を中心に見ていく事になります。

(2)労働災害の認定基準
労働災害として認められるには、発生した事故や怪我について「業務遂行性」と「業務起因性」の二つの要因が満たされているかどうかで判断されます。

① 業務遂行性
「業務遂行性」というのは事業主と労働者が労働契約に基づいて雇用契約を結んでいる場合に認められるものです。ここで注意したいのが、労働契約以外の業務委託契約関係である場合には、業務遂行性の要件が満たされないことになります。要するに現場に出入りして仕事をする人以外の、例えば一般人が工事現場における何かしらの不慮の事故で怪我をしてしまっても「労災」という扱いにはならないのです。あくまで労災というのは、雇用関係にある労働者のための補償に関するものという事です。

② 業務起因性
次に「業務起因性」は、その業務又は職場において、労働契約内容に記載された作業によって怪我や事故が起きた事が明確な場合に認められるものになります。

なので、労働時間内や残業時間内に、職場で仕事中に発生した事故や怪我は基本的に業務災害になりえると言えます。

まとめ
いかがでしたでしょうか。今回はそもそも「労災」とはなんぞやという方たちのためにも、その定義や要因について解説させて頂きました。

次回は発生してしまった事故や怪我に対する責任の所在を明らかにする「安全配慮義務違反」について解説していきたいと思いますので、是非読んで頂ければと思います。

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