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技能講習センターで受講できる資格は?一人親方にも必要な資格紹介

    
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技能講習センターで受講できる資格は?一人親方にも必要な資格紹介

技能講習センター

技能講習センターでは、建設業や土木業などに使用する車両系建設機械や特殊な技術を必要とする科目を受講することが出来ます。資格取得まで講習を受けられる場合と一部科目を受講し、残りの科目を各事業所で受講する形式など様々です。

一人親方として資格取得を目指す場合には、技能講習センターにお世話になることが多いでしょう。今回は、技能講習センターで受講できる資格を一部紹介します。

ガス溶接

建設業をはじめとする幅広い職種で必要とされる可燃性ガス・ 酸素を使用した、金属の溶接・溶断・過熱の業務に就くにはガス溶接技能講習を修了しなければ従事することができません。この資格は現在多くの場面で求められています。

受講料は約1万円で、2日に分かれて開催されます。

足場の組立て等作業主任者

つり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う際、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から作業主任者を選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければなりません。

受講資格は満21歳以上の実務経験3年以上になります。受講料は約1万円です。

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者

事業者は、掘削面の高さが2m以上になる地山の掘削の作業、及び、土止め支保工の切りばり及び腹おこしの取付け・取外し等の作業について、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者から、それぞれ主任者を選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければならないことが、定められています。

3日間行われ、受講料は約1.5万円です。

型枠支保工の組立て等作業主任者

型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいいます。)の組立て又は解体の作業を行う事業場で、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から選任して、その者に作業に従事する労働者の指揮等をさせなければならないことが、定められています。

受講資格は、満21歳以上の実務経験3年以上です。受講料は約1万円です。

建築物等の鉄骨組立て等作業主任者

建築物の骨組み、又は塔であって金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る)の組立て、解体又は変更の作業を行う場合は、技能講習を修了した者の中から建築物等の鉄骨の組立て作業主任者を選任して、その者に作業に従事する労働者の指揮等をさせなければならないことが、定められています。

受講資格は、満21歳以上の実務経験3年以上です。受講料は約1万円です。

高所作業車運転技能講習(高さ無制限)

高さの制限に関係なく全ての高所作業車の運転が可能となる。現在需要が増えており屋内外問わず様々な業種で必要とされる。

受講するにあたり普通自動車運転免許、小型移動式クレーン運転技能講習等が必要。

受講料はコースがいくつかあり、それぞれ約3万円になります。

有機溶剤作業主任者

事業者は有機溶剤を取扱う業務においては、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任して、その者に作業に従事する労働者の指揮,監督等をさせなければならないことが定められています。

受講料は約1万円です。

酸素欠乏及び硫化水素危険作業主任者

労働安全衛生法第14条の規定に基づき、マンホールの清掃、密閉されたトンネルや下水道の工事など、作業員が酸素欠乏・硫化水素中毒に陥る危険性のある場所の作業においては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければならないことが定められています。

受講料は約1.5万円で、3日間に分かれて開催されます。

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

事業者は、労働災害を防止するため、一定の有害な化学物質や四アルキル鉛の含有物を製造、または取扱う作業については特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。

受講料は約1万円です。

鉛作業主任者

鉛作業を行う事業主は鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任し、これらの作業に従事する労働者が鉛や鉛化合物により汚染されないように、労働者を指揮する等鉛中毒予防規則で定められた職務を行わせなければなりません。

受講料は約1万円です。

玉掛け

制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務をするには技能講習の修了が義務付けられています。荷の重さではなく対象となるクレーン等の能力が1t以上の場合は玉掛け技能講習の修了が必要です。受講料は約2万円です。

小型移動式クレーン運転

『荷を、動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるものの内、つり上げ荷重が1t以上5t未満のもの』は技能講習の修了が必要です。具体的には、車両積載型トラッククレーンなどが該当します。

受講料はコースが3つあり、それぞれ約2.5万円です。

石綿作業主任者

事業者は、石綿取扱い作業については、石綿作業主任者を選任して、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行させなければなりません。法令改正前、石綿作業主任者は特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することとされていましたが、労働安全衛生法等の改正により、平成18年4月1日からは、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することとなりました(改正前の平成18年3月までに特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者は石綿作業主任者となる資格を有しています。受講料は、約1万円です。

職長・安全衛生責任者教育

建設現場等で直接労働者を指揮する職長は労働者の安全と健康を確保する上で重要な立場にあります。このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。また、平成3年1月21日付基発第39号により法定の職長教育修了後(5年毎)に再教育を行い、能力向上を充実することが義務づけられています。安全衛生責任者またはリスクアセスメント未受講者も対象となります。

足場の組立等能力向上教育

労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基き、修了後(5年毎)に再教育を行う等レベルアップをはかり、能力向上を充実することが義務づけられております。平成21年6月1日より労働安全衛生規則(足場等関係)が改正され、それ以前に取得された方も受講対象となります。

まとめ

以上、技能講習センターで受講できる科目を紹介しました。ここで紹介したのはほんの一部であり、これ以上の科目を技能講習センターで受講することが出来ます。管轄の技能講習センターによっては、科目が異なったり、一部分しか受講できない場合があるので受講する際にはチェックをしましょう。一人親方として独立を目指している人は職長・衛生責任者教育は必ず取得しましょう。

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