一人親方の経費や確定申告解説
一人親方として開業した方もこれから開業を目指している方も確定申告や経費の計算などは、とても重要な仕事の一つです。しっかりと計算方法や税金に関する知識をつけて開業しましょう。
確定申告は原則必須
「請負契約」「準委任契約」など、いわゆる業務委託の形で働く一人親方の方は、原則として確定申告が必要です。日本では所得のあるすべての方に所得税の申告・納税を義務付けており、源泉徴収を受ける会社員を除き、所得のある方は確定申告しなければならないからです。
これは一人親方の方であっても例外ではありません。特に報酬から源泉徴収されない一人親方は、1年間の総収入から所得を算出し、所得税をキチンと申告・納税する手続きである確定申告が必須です。
税金、確定申告基礎
【一人親方の主な税金は所得税・住民税・事業税】
一人親方が業務を通じて得た収入・所得にかかる主な税金は、
・国税である「所得税」
所得税とは事業主である一人親方の所得に対して課税される税金であり、所得税の申告・納税の手続きが「確定申告」となります。
・地方税である「住民税」「事業税」
住民税は前年の所得額に応じて一律の税率で課される地方税であり、事業税は一定以上の所得のある事業者に課される地方税です。
税務署と地方自治体は納税者の所得を共有しているため、確定申告をしていれば改めて住民税・事業税を申告する必要はありません。
【一人親方の収入は事業所得に区分】
日本では、所得の性格(収入を得るための手段・手法)に応じて所得の種類を10種類に区分しており、それぞれの所得区分に応じて課税方式・税率などが若干異なることが特徴でしょう。事業を展開することによって収入を得ている一人親方の場合、所得の区分は「事業所得」となり、事業所得のルールに従って所得税が課されます。事業所得の特徴は「総合課税」「累進課税」が適用されることでしょう。
・累進課税
「所得額が増えるにつれて税率が高くなっていく仕組み」のこと。
・総合課税
他の所得(給与所得)と合計した総所得額に税率を乗じる課税方式のこと。
【所得税の課税対象となる課税所得とは】
ただし、所得税の対象は収入ではなく「課税所得」です。具体的には、総収入から「必要経費(収入を得るために使った費用)」を差し引いた利益が「所得」、所得から各種所得控除を差し引いたものが「課税所得」です。
・所得の計算式=総収入-必要経費
・課税所得の計算式=所得-各種所得控除(基礎控除、医療費控除、社会保険控除など)
【所得税額を算出する方法】
所得税額を算出するためには、課税所得に応じた所得税額を乗じます。
たとえば、年間の収入が1,000万円の一人親方の必要経費が500万円、基礎控除48万円だった場合、以下の計算式が成り立ちます。
・課税所得1,000万円(収入)- 500万円(必要経費)- 48万円(基礎控除)= 452万円
・所得税額452万円 × 20% – 427,500円 = 476,500円
【確定申告の概要・申告時期】
ここまで、一人親方に課される主な税金を所得税中心に解説してきましたが、1年間に得られた収入から必要経費、各種所得控除を差し引き、課税所得と所得税額を算出して申告・納税するための手続きが確定申告です。
確定申告の対象となるのは、1月1日から12月31日にまでに得られた収入となり、翌年、2月15日から3月16日までの間に所得税を申告・納税する必要があります。たとえば、2021年1月1日〜12月31日までの収入は、2022年2月15〜3月16日までに確定申告しなければなりません。
一人親方が支払うべき個人事業税とは
個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。
そして所得より計算が行われる地方税のため、確定申告は不要です。国税局に提出した確定申告より、勝手に計算されて請求が来ることになっています。
業種によって税率は決まっており、建設業の場合は5%が経常利益に対して課税されることになります。
【一人親方が納めるべき税金の種類】
所得は10種類に分類されます。
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得
建設業の一人親方の場合、該当するのは事業所得のみの場合がほとんどです。
この中の事業税が個人事業税と呼ばれるものです。
建設業の個人事業主の住民税
住民税は所得税と同じく、毎年1月1日から12月31日までの所得に応じて計算される税金です。
ただし所得税のように確定申告の必要はありません。所得税の確定申告で申告された所得に応じて、市区町村が税額を計算して請求をしてくれるからです。
そして計算された納付書が4月に送られてくるので、その納付書によって納めるだけです。
納付方法は6月末までに一括で納付するか、3ヶ月ごとに6月から2ヶ月ごとに4回にわけて納付する方法の2種類があります。
住民税は所得に応じて計算されますので、利益を減らせば節税ができます。
【建設業の個人事業主の事業税】
事業税も所得税と同じく、毎年1月1日から12月31日までの所得に応じて計算される税金です。
ただし10種類ある所得の中でも、事業所得と不動産所得にのみかかります。
しかも一定以上の規模の事業または不動産の所得にかかるので控除額も大きく、所得のうち290万円以上の所得にかかってくるものになります。
所得が290万円以下の場合は事業所得がかからず、それ以上の所得がある場合でも290万円控除された金額に税金がかかります。
事業所得は業種によって税率が変わるのですが、建設業の事業所得の税率は5%。つまり290万円を超えた所得の5%がかかるということです。
事業税も住民税と同じく申告の必要はありません。納付書が届くのでそれに沿って納付すればOK。納付方法は8月末の一括か、8月と11月末の2回払いのどちらかを選択できます。
事業税も所得に応じた金額が設定されるので、所得を抑えると税額も抑えられます。
【建設業の個人事業主の消費税】
消費税はモノやサービスを購入した際にかかる税金で、購入金額に対して一律の税率がかかります。
消費税は消費した人や企業が支払うもので、何かを子運輸した際に必ず10%の税金を支払っていると思いますが、その税金は支払われた者が預かり、年に何度か国に納税するシステムになっています。
つまり消費税分は売り上げではなく、支払うべき税金だということですね。
なので、個人事業主も普段の請求から消費税を預かっていることになります。
ただし消費税はこれまでの3つ税金とは性質が異なり、売り上げによっては国に収めなくていい場合も存在します。
その条件とは
・前々年の売上が1000万円を超えていない
・課税事業者届出書を提出していない
・前年の1月~6月の課税売上高のどちらかが給与支払額が1000万円を超えていない
という3つの条件が揃えば消費税の支払い義務はありません。
消費税を支払わないデメリットがあるとすれば還付金を受け取れないことでしょうか。
還付金とは期中に税金を支払い過ぎている場合、後ほど確定申告で返ってくるお金をさします。預かっていて支払うべき消費税より還付金の方が多い場合、消費税を支払ったほうがお得になる場合があります。
まとめ
以上、一人親方の税金や経費について解説しました。計算式などややこしいところはありますが、必ず確定申告の際に経費の仕訳などは必要になりますので、しっかり覚えておきましょう。