技能講習とは?一人親方も必要になる資格紹介
技能講習とは?
一人親方として事業を行っていく上で、現場に出なければいけないことは多々あるでしょう。工場や建設などの現場では、危険な作業や特別な知識と技術が必要となる業務がたくさん存在します。一人親方としての質を上げていくには様々な業務を行うことが出来るのも一つの魅力です。専門的な知識や技術、資格を取得しておくことで特殊な業務の仕事も受注できるようになり、収益増加に繋がるためぜひ身に着けましょう。
「技能講習」を受けることで、様々な業務の資格や免許を取得することが出来ます。今回は、一人親方に必要な技能講習を紹介します。
職長教育
職長教育とは、安全衛生法第60条によって、事業場で新たに職長に就くことになった人に対して実施が義務付けられている講習です。職長とは現場で直接、作業者の監督を行う第一線現場監督者を指し、企業によっては職長のほか、班長や作業長、リーダーといった名称で呼ばれています。
職長教育の対象となる業種は、建設業と一部の製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業です。製造業で対象外となるのは、食料品・たばこ製造業と繊維工業、衣服その他の繊維製品製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業となっています。
職長教育を受講して、職長教育修了証の交付を受けることで職長としての職務に就けるようになります。なお、職長教育を受けさせずに現場での指揮監督を行わせると、労働基準監督署から是正勧告を受けることがあります。
【業務内容】
職長としての業務内容は幅広く、工場や建設現場で安全を確保して適切に作業を遂行するため、作業者に直接、指揮監督を行う役割を持っています。具体的には作業手順の策定や見直し、作業者の適正配置などを行います。安全に正しく作業ができるように教育したり、危険な行為を行っていることを発見したときに指導をしたりするのも職長の役割です。
一方で、作業者と円滑なコミュニケーションをとり、改善提案などの創意工夫を引き出すことも大切です。また、職長は5Sの浸透や安全衛生点検の実施など、安全に作業を行うための環境の整備や作業者の安全への意識の向上に努めるとともに、災害発生時には措置を講じます。また、職長の配置には人員数などによる明確な基準はありませんが、大規模な工場や建設現場で同じ作業を複数のグループごとで行う場合には、グループごとに職長の配置が必要となるケースもあります。
【講習内容】
労働安全衛生法によって、職長教育の講習内容や講習時間が規定されています。職長教育の講習時間は12時間で、2日間にわたって行われます。なお、職長教育は講義の受講のみで実技はありません。
講習科目は、
・作業手順の定め方/労働者の適正な配置方法(2時間)
・指導及び教育の方法/作業中における監督及び指示の方法(2.5時間)
・危険性又は有害性等の調査の方法/危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置/設備・作業等の具体的な改善の方法(4時間)
・異常時における措置/災害発生時における措置(1.5時間)
・作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法/労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法(2時間)
※安全衛生教育等推進要綱によって、おおむね5年ごと、あるいは機械設備等に大幅な変更があったときに、職長の再教育を行うことが求められています。
建設業に関しては、厚生労働省から平成29年2月20日に出された通達によって、職長と同時に取得されることが多い安全衛生責任者と合わせた再教育のカリキュラムが設定されています。そのため、建設業では職長・安全衛生責任者能力向上教育として、再教育が実施されています。
安全衛生責任者教育
職長教育は、建設業では職長・安全衛生責任者教育として実施されています。ビル工事など複数の下請事業者が入る一定規模以上の混在作業現場では、下請事業者に安全衛生責任者の選任も義務付けられていて、職長と兼任することが多いためです。
安全衛生法によって建設業や造船業では、一定規模以上の複数の下請事業者が入る混在作業現場で、下請事業者に対して安全衛生責任者の選任が義務付けられています。そして、新たに安全衛生責任者に選任される人が受講しなければならない講習が安全衛生責任者教育です。
【安全衛生責任者教育の目的】
安全衛生責任者は、元請事業者が選任する統括安全衛生責任者と連絡や調整を行うとともに、統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項を関係者に連絡して管理する役割を担います。また、二次下請事業者や三次下請事業者がいる一次下請事業者の安全衛生責任者は、二次下請事業者や三次下請事業者の安全衛生責任者と、作業に関する連絡や調整を行う役割もあります。
安全衛生責任者教育は、現場の安全を確保して適切に作業を進めるとともに、複数の下請事業者が関わる現場で、安全衛生責任者としての職務を理解し、統括安全衛生責任者と連携を図るために必要な知識を習得するのが目的です。
【講習内容】
安全衛生責任者教育の講習時間は14時間で、2日間に分けて実施されます。安全衛生教育のカリキュラムは、職長教育のカリキュラムに、「安全衛生責任者の職務等」と「統括安全衛生管理の進め方」の各1時間の講習を追加したものです。
講習科目は、
・作業手順の定め方/労働者の適正な配置の方法(2時間)
・指導及び教育の方法/作業中における監督及び指示の方法(2.5時間)
・危険性又は有害性等の調査の方法/危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
/設備・作業等の具体的な改善の方法(4時間)
・異常時における措置/災害発生時における措置(1.5時間)
・作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法/労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法(2時間)
・安全衛生責任者の職務等(1時間)
・統括安全衛生管理の進め方(1時間)
職長教育と安全衛生責任者教育の違いは?
職長教育と安全衛生責任者教育では、受講対象者や講習に違いがあり、職長と安全衛生責任者の職務も異なります。
安全衛生責任者教育は建設業などに向けたもので、職長教育よりも講習時間が2時間長く、安全衛生責任者の職務や統括安全衛生責任者から連絡の管理などについても学びます。また、職長は現場の管理を主に担うのに対して、安全衛生責任者は統括安全衛生責任者との連絡などを行うといった職務の違いもあります。
受講方法
それぞれを受講する方法は、複数あります。各団体が実施しているので、実施方法で決定するといいでしょう。決まった会場で受講する場合やWebでの受講もありますので、各団体を調べてみて下さい。
まとめ
以上、一人親方が受けるべき技能講習を紹介しました。今回は職長教育と安全衛生責任者教育の2つを解説しました。この2つは似ている資格ではありますが、一人親方として現場に出る場合に必須の資格となることがほとんどです。受講しておかないと、現場に入ることも出来ない状況になってしまうこともあります。仕事を受注する上で、確認される項目でもありますので、まだ受講していない人は必ず受講しておきましょう。
2つの受講内容は、一人親方として必要な知識や技術がたくさん含まれているので損をすることはないでしょう。指示出しや従業員の安全を守るためにも検討してください。